本日から千葉県、東京都などの最低賃金が改定されます

事業場で働く労働者全員(正社員、パート、アルバイト等全て)に適用される最低賃金(地域別最低賃金)が、千葉県、神奈川県、埼玉県、茨城県などで、今日から改定されます。

使用者は、この額を下回る賃金で、労働者を使用することはできません。

仮に、最低賃金を下回る賃金で、使用者と労働者が合意していたとしても、法律で無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。

千葉県を始め近隣都県の最低賃金は、9/1のコラムをご覧ください。