新型コロナウイルスワクチン接種業務従事医療者の給与収入取扱特例が延長されました

健康保険の被扶養者である医療職の方のワクチン接種業務によって得た給与収入については、雇用保険被扶養者および国民年金第3号被保険者の認定ならびに被扶養者の収入確認の際については、年間収入に算定しないこととする特例措置についての期間が、来年2024年3月末まで延長されました。

詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。

医療職として新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事したことによる給与収入の特例措置の延長|日本年金機構 (nenkin.go.jp)