12月以降の雇用調整助成金コロナ特例について発表されました 2022.11.05 Tweet Share Hatena Pocket RSS feedly Pin it この記事のタイトルとURLをコピーする 11/2に厚生労働省が予定として発表した内容です。厚生労働省令の改正しだい決定となります。 〇対象期間が1年を超えている、または来年3月30日までに1年を超える場合は、来年3月末まで特例措置を延長 〇経過措置期間の最初の判定基礎期間の申請時に、月10%以上減少の生産指標を確認 〇判定基礎期間の初日が12月1日以降の休業等は、12月以降100日(休業等の延べ日数を事業所内の対象労働者数で除した日数)まで受給可 雇用調整助成金コロナ特例の措置について Tweet Share Hatena Pocket RSS feedly Pin it この記事のタイトルとURLをコピーする 12月以降の小学校休業等対応助成金・支援金の内容等について 前の記事 本年度の千葉県特定最低賃金が改正されます 次の記事