12月以降の雇用調整助成金コロナ特例について発表されました

11/2に厚生労働省が予定として発表した内容です。厚生労働省令の改正しだい決定となります。

〇対象期間が1年を超えている、または来年3月30日までに1年を超える場合は、来年3月末まで特例措置を延長

〇経過措置期間の最初の判定基礎期間の申請時に、月10%以上減少の生産指標を確認

〇判定基礎期間の初日が12月1日以降の休業等は、12月以降100日(休業等の延べ日数を事業所内の対象労働者数で除した日数)まで受給可

雇用調整助成金コロナ特例の措置について