10月1日より東京都の地域別最低賃金が改定されます

10月1日、東京都の地域別最低賃金が1,072円に改定されます。

常用・臨時・パートタイマー・アルバイトなどの属性、性、国籍および年齢の区別なく、東京都内の事業場で働く全ての労働者に適用されるものです。
なお派遣中の労働者については、派遣先の事業場に適用される最低賃金が適用されます。

地域別最低賃金には、次の賃金は算入されません。
① 精皆勤手当、通勤手当および家族手当
② 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
③ 1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
④ 時間外労働、休日労働および深夜労働の手当