12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です

来年2022年4月から、パワハラ防止対策が、中小企業も含めた全事業者に義務化されます。          ①優越的な関係に基づいて(優位性を背景に)行われること
②業務の適正な範囲を超えて行われること
③身体的若しくは精神的な苦痛を与えること、又は就業環境を害すること。                 以上のパワハラの3つの要素をもとに、さらに6類型にまとまられています。                 ご確認ください。