12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です 2021.11.26 Tweet Share Hatena Pocket RSS feedly Pin it この記事のタイトルとURLをコピーする 来年2022年4月から、パワハラ防止対策が、中小企業も含めた全事業者に義務化されます。 ①優越的な関係に基づいて(優位性を背景に)行われること ②業務の適正な範囲を超えて行われること ③身体的若しくは精神的な苦痛を与えること、又は就業環境を害すること。 以上のパワハラの3つの要素をもとに、さらに6類型にまとまられています。 ご確認ください。 Tweet Share Hatena Pocket RSS feedly Pin it この記事のタイトルとURLをコピーする 本日から千葉県、東京都などの最低賃金が改定されます 前の記事 年末年始の営業時間のお知らせ 次の記事