
専門家による的確な業務で、労使トラブル等のリスクを未然に防ぎます。
社会保険・労働保険に関わる手続き、行政への届出などを行います。
・専門家による的確な業務
・法改正にも適切に対応
・帳票作成・管理もしっかりデータ管理
従業員の入社・退職の手続きをはじめ、毎年必ず行う必要のある手続きまで
専門家による的確な業務で、労使トラブル等のリスクを未然に防ぎます。
社会保険・労働保険に関わる手続き、行政への届出などを行います。
・専門家による的確な業務
・法改正にも適切に対応
・帳票作成・管理もしっかりデータ管理
労働基準法
・適用事業報告書
労働保険徴収法
・労働保険保険関係成立届
・労働保険概算保険料申告書
雇用保険
・適用事業所設置届
・被保険者資格取得届
健康保険・厚生年金保険(以下「社会保険」)
・新規適用届
・被保険者資格取得届
健康保険
・被扶養者届
国民年金
・第3号被保険者関係届
(一部任意の手続きもあります)
なお、個人経営で労働者5人未満の事業所は、社会保険の適用はされません。
事業主が社会保険の適用を希望し、適用事業所であったとしたら被保険者になるはずの労働者2分の1以上の同意を得た場合は、「任意適用申請書」「任意適用申請同意書」も新規適用届と一緒に提出し、管轄の年金事務所長の認可を受けたときは任意適用事業所になります。
事業所の名称が変わるため、名称変更の手続きをします。
・労働保険徴収法 労働保険名称、所在地等変更届
・雇用保険 事業主事業所各種変更届
・社会保険 適用事業所名称変更届
随時改定に該当たときは、標準等級が見直され、保険料が改定します。
・社会保険 被保険者報酬月額変更届
・( 厚生年金保険 70歳以上被用者月額変更届)
労働者が労働の対償として受けるもののうち、年3回以下支給されるものは、支給のつど届け出ます。
・社会保険 被保険者賞与支払届
・( 厚生年金保険 70歳以上被用者賞与支払届)
労働保険徴収法
・労働保険確定保険料申告書
・労働保険労働保険料還付請求書
雇用保険
・適用事業所廃止届
・被保険者資格喪失届
社会保険
・適用事業所全喪届
・被保険者資格喪失届
届出書類によっては、記載内容を証明する資料を用意しなければならないものもあります。
ここに例としてあげました手続きは、ほんの一例です。
社会保険の被保険者期間である以上、基本給が変わらなくても、賞与が支給されなくても、年に1回は必ず行う手続きもあります。
労働保険·社会保険の手続きの他にも、労働者を雇用する場合には労働条件を書面によって明示したり、法定労働時間を超えてあるいは法定休日に労働させる場合には、時間外労働·休日労働に関する協定届を労働基準監督署長へ届け出なければなりません。
また、常時10人以上の労働者を使用する事業所なら、こちらも就業規則の届出が必要です。
詳しくは下記のサイトまで